執筆者:管理部 川北 弘美
ひと昔前の時代なら、副業OKなんて会社は数えるほどでしたが、最近は副業OKという会社もかなり増えていますね。弊社も「副業はもちろんOK」です!!
そこで副業した場合の税金はどのようになるのでしょう?
ここでは、2つの会社に勤めた場合の税金(源泉所得税)についてみてみましょう。
源泉所得税(収入に対しての税金)は所得の金額によって徴収額が決まっていますが、「主となる勤務先」と「従となる勤務先」ではその基準が違います。
主とする会社:A
所得税:甲欄
従となる会社:B
所得税:乙欄
甲欄と乙欄では所得税の徴収金額がかなり違います。乙欄の方が多いのです。
年末に皆さんは、源泉徴収票を会社から受け取ると思いますが、副業の人はA社、B社の2社分受け取ることになるのです。
ここで
A社→徴収額10万
B社→徴収額30万
A社+B社→徴収額40万
ですが本当に支払う税額は
A社+B社→30万
だとすると40万―30万=10万
10万円が確定申告したことによって還付(戻ってくる)されるのです。
税金の徴収する額は基本的に高くなっていますので、自分で申告して還付してもらわないと多く支払ったままになってしまいます。
ちょっとハードルが高いかな?面倒かな?と思いがちですが、やってみると意外と簡単ですよ。せっかくの自分の権利ですので皆さんも面倒くさがらず、ぜひ申告してみてください。